相続不動産の査定・売却から運用までサポート|アイリス不動産販売

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相続不動産

相続不動産の売却~運用サポート

アイリス不動産販売では、相続時の各種手続きから相続後の不動産売却又は運用について、提携する司法書士・税理士・弁護士との連携により、お客様のお手続きを丁寧かつ迅速にサポートします。

「相続したのは良いけど自宅から遠くて管理が十分にできない」
「相続物件を売却した方がいいのか運用したらいいのか判断できない」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にアイリス不動産販売へご相談ください。

相続不動産サポート一例

  • 戸籍等の取り寄せ
  • 遺産分割の協議書の作成
  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 相続税の計算、申告
  • 相続不動産の査定、売却
  • 残置物の撤去処分

相続時は「法定相続情報一覧図」を申請

法定相続情報一覧図とは、亡くなった被相続人の相続関係を1通の用紙に記載したもので、法務局で認証を受ければ公的な証明として相続手続きで使うことができます。

これまで、相続手続ではお亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
現在の法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用していただくことで、様々なお手続きにおいて戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

アイリス不動産販売では、各種相続手続きに便利な法定相続情報証明制度書類の作成から申請を始め様々な専門家のご紹介を致します。

相続物件の放置には要注意

約1年以上の間、人が住んでいない、人の出入りがない、電気ガス水道が使われていない状態の家は空き家と呼ばれます。
その中でも、以下のような状態の空き家は、行政から特定空き家と認定されます。

特定空き家に認定される主な条件

  • 建物の破損や倒壊で保安上の危険がある
  • ゴミの放置による異臭や動物・虫の繁殖など衛生上有害である
  • ゴミや落書きの放置や立木・雑草の繁殖など景観を著しく損なう
  • 不審者の侵入や落雪など生活環境の保全に著しい悪影響がある

特定空き家に認定されると、認定住宅用地特例による固定資産税や都市計画税の減税が受けられず、税額が最大6倍になるという大きなデメリットが発生します。
税制上の不利益を被らないためにも、「相続物件をどうしたらいいのか悩んでいる…」という方は、ぜひアイリス不動産販売までお気軽にご相談ください。

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